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2.25. 繁文の弊生ずる所以

わが邦官吏甚尊きが如くにして、その実は然らず、これ繁文の弊の生ずる所以なり。 何を以てこれを言ふ、曰くかつ農商務の一省について言はん。 既に山林、鉱山、商工等の局を設け各々これが長を置けり、しかも山林局長は独りその局の責に任ずるにあらずして、他の高等官もまた必ずその文書に捺印して以てその責を分つ。 これわが制たる各局長を猜ふて独りその責に任ぜしめず、即ち繁文の弊を生ずるも権を各局長に委せず、而して事務ために渋滞し日月ために曠過し、これが害を被むる者は人民なり。 故に曰くわが邦官吏尊きが如くにして実は然らずと。 此もまた行政刷新中の重なるものなり。

この故におよそ事各局に係るものはその当該局長独り責に任じ、他の局長は関知せず、乃ち山林の事、商工の事これが局長たる者意見を出し、次官大臣これを採用せば、直ちに命令を発して可なり。 かくの如くするときは今日三月を費す事項も、四、五日乃至十日を以てこれを弁ずべし。 而して局長たる者、ますます奮励して事に従ふや必せり、これその人を尊ぶ所以なり。

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