欧州諸国といへどもその初め十五、十六世紀の候にありて、干渉保護の政を行はざる莫し。 特に仏国の如きセーウルの陶器、ゴブランの織物、皆保護に待ちてかくの如きの盛大を致せり。 かつ近くわが邦内に観よ、讃岐の砂糖の如き、余が郷里土佐の抄紙業の如きは、皆藩親らこれを経営せり、啻に干渉のみにあらざるなり。 その他諸国の特有物産大抵皆封建の時、藩政の力に頼らざる莫し。 干渉保護固より廃すべからざるなり。